2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
今回、指定国立法人にのみ限定している研究成果活用事業者への出資を全ての国立大学法人等に適用することとなっています。一方、ベンチャーへの出資は、実態面においてベンチャー企業の業態が様々であり、経済的リスクが高いことから、まずは指定国立大学法人から始めることは正しいやり方だと思っています。その後、実績を見て良いとなれば、全ての国立大学に適用していくようにお願いします。
今回、指定国立法人にのみ限定している研究成果活用事業者への出資を全ての国立大学法人等に適用することとなっています。一方、ベンチャーへの出資は、実態面においてベンチャー企業の業態が様々であり、経済的リスクが高いことから、まずは指定国立大学法人から始めることは正しいやり方だと思っています。その後、実績を見て良いとなれば、全ての国立大学に適用していくようにお願いします。
今回の改正では、指定国立大学法人のみに限定している研究成果活用事業者への出資を全ての国立大学法人等について可能とするというように、まず指定国立大学法人が先兵となってやってみせて、こういうやり方だったら大丈夫だなということで、それを全国立大学法人に広げていくという形で規制緩和がなされていると考えております。
例えば、A市がこの作成組織にデータを提供して、そして利活用事業者に渡すという仕組みなんですけれども、こういうものも検討していたんでしょうか。
リニア中央新幹線等の効果の最大化や広域連携プロジェクト、持続可能な地域公共交通ネットワーク形成に取り組むとともに、自転車の活用、事業者の省エネ対策を進めます。また、JR北海道の経営改善を推進します。 中山間地域等での小さな拠点づくりや道路ネットワークによる広域的な経済・生活圏の形成に取り組みます。
リニア中央新幹線等の効果の最大化や広域連携プロジェクト、持続可能な地域公共交通ネットワーク形成に取り組むとともに、自転車の活用、事業者の省エネ対策を進めます。また、JR北海道の経営改善を推進します。 中山間地域等での小さな拠点づくりや道路ネットワークによる広域的な経済・生活圏の形成に取り組みます。
四 国の機関等が保有するデータを提供する特定革新的データ産業活用事業者に対するデータの安全管理については、国の機関等におけるサイバーセキュリティに準ずるものとすること。また、データ利用の裾野が広がるように、データセキュリティの確保を前提に、データのアクセスの利便性向上、個人の事業者、研究者等を含めた多様なユーザーへのデータアクセスを確保すること。
○国務大臣(世耕弘成君) 基本的には、今回、公にすることによって国の安全が脅かされる懸念があるデータなどはそもそもこの制度の対象外になるということになっていまして、認定革新的データ産業活用事業者が政府と完全に同一のセキュリティー対策を講じる必要があるかというと、それは少し、やや違うところがあるのではないかと思っていますが、一方で、このデータ産業活用事業というのは、御指摘のように、公的データも含めて多様
その一方で、認定革新的データ産業活用事業者という、これ長い名称ですけど、この事業者については、第二十六条において安全管理に係る基準に適合することについて主務大臣の確認を受け、二十八条で、その後でIPAが事業者の依頼に応じて必要な協力業務を行い、かつ主務大臣がデータの安全確保に係る重大な事態が生じた場合において必要と認めるときにはIPAに原因究明のための調査を行わせるということができるという規定になっています
、国立大学法人等が設立するベンチャー等支援会社を認定するに当たりましては、産業競争力強化法に基づき、文部科学省及び経済産業省が定めました特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針におきまして、計画の期間における支援を通じて、保有する株式等の処分等を行うことによって得られる総収入額が総支出額を上回るよう財務諸表等の指標に基づく基準を設定し、これを継続的に把握すること等により、支援を行う特定研究成果活用事業者
各種広報媒体の活用、事業者に対する研修会の開催、国民の皆様への直接的な徹底周知の方法についてあらゆる工夫を駆使してまいりたいと、努力してまいりたいと思っております。 ありがとうございます。
そこで、磯谷議員御指摘のとおり、本法案の内容は国民に対して一定の負担をお願いするものであることは間違いないわけでございますので、施行するまでに、改正案の内容、そして、今申し上げた犯罪の防止等の効果がいかにあるかということ、国民の皆さんの理解を得ることをその中で大変重要な視点として考え、各種広報媒体の活用、事業者に対する研修会の開催等、さまざまな方法を通じて十分に周知をしていきたいというふうに思っております
そして、その上で、先ほどあえて十四条のことを言わせていただきましたけれども、十四条の二号で特定認定活用事業者、まさに有効に活用することができないものを活用して事業を行う者、それで認定を受けた人たち。
その「もの」が経営資源であるという前提でどういうようなことを考えているかという御説明でございますけれども、私どもでこの法案で活用事業者を支援することといたしましたのは、事業の再構築の過程で人材、技術、設備等、価値ある経営資源をいたずらに毀損させることなく積極的に有効活用することを促進するためのものでございます。
それで、この第十四条の一号、これでは、認定事業者または認定活用事業者が「社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う」、債務の保証をこの基金の中からやるよと。
○大口委員 それから、第六条の三項でございますが、要するに特定活用事業者による活用事業が従業員等に押しつけられないかどうか、これについていかがですか。
○江崎政府委員 活用事業計画の認定でございますけれども、要件として考えておりますことは、一つは、活用事業者が円滑かつ確実に事業を実施するということ、それから二番目に、特定活用事業者が認定事業者の経営者、従業員などの知識などの経営資源を有効に活用するかどうか、それから第三点として、当該特定活用事業者が認定事業者の役員または従業員の自主的な判断に基づくものであるかどうかといったようなことを確認したいと考
また、個別事業所データの地域の環境施策への活用、事業者への技術的助言、環境教育、人材育成等にも責任を持って取り組んでいただきたいと考えております。 次に、営業秘密のある分野とその届け出先についてでございますが、営業秘密のある分野の想定はしておりません。届け出先は当該営業秘密に係る事業を所管する大臣となります。
それからもう一つは、特定事業者及び活用事業者、要するに特定業種の指定は各主務省令で定めると第二条で言うんだけれども、国会の審議をするに当たってはこの辺の基準みたいなものをもうちょっとわかりやすくした方が親切ではないか、このように思います。
それから、活用事業者という概念を設けておりますが、例えば大企業あるいは中堅企業の特定事業者が事業革新を自分だけでは行えない場合には活用事業者にそれを渡していくわけですが、その場合も下請企業をそちらに移してそちらの方で活用をしていただくというような制度を、その場合にこれを支援するということを設けております。
それで、法律をよく読んでいただきますと、まず特定事業者がみずから事業計画をつくり、それで雇用なり経営資源を十分に活用していこうというものでございますけれども、それでもなかなか雇用の安定なり事業革新ができないという場合に、活用事業者に対して、引受手に引き受けてもらうというようなことでありまして、その活用事業計画にいたしましても、あるいは特定事業者の事業計画にいたしましても、十分に雇用なり下請なりに配慮
それから、当時と比べまして本法におきましては、先般も御説明をいたしましたが、これは労働省の非常に大きな協力がありまして、雇用調整助成金を企業間を移動する場合にも適用するということ、これは活用事業者という概念を今この法案で用いておりますけれども、そういう場合にも適用するという大きな踏み切りを、新たな政策の厚みを増してもおります。
ただし、特定事業者がみずからの努力によっては、その経営資源を活用して新たな事業をやるあるいは雇用をつなぎとめるということができない場合には、この法案にございますように、活用事業者という概念を設けまして、そして、その活用事業者につきましては別に特定という一切の、製造業に限りたいとは思っておりますけれども、限定はございません。
見合いでございまして、活用事業者というのは、今申し上げましたように、一般的には非常に元気があるといいますか、大いにこれから伸びていくという企業者が多いわけでございますから、それに対して設備の減税を行うまでの必要性はないのではないかという判断でございます。
○鳩山(由)委員 今お話がありましたように、活用事業者の部分において今私が意見として申し上げたところがある意味で述べられているのではないかと思います。それは事実だと思っております。